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- 回送事業部
新車、中古車問わず、ナンバープレートのない車輌でも仮ナンバープレートで回送いたします。
また、ポールトレーラー、フルトレーラーの回送および単車・トレーラーの車検・登録業もおこなっております。
スライドカプラーやピントルフックなど牽引装置を装備してトレーラー牽引に対応します。
大型車輌、車種問わず即見積もり対応させて頂きます。
お気軽にご相談ください。
基本を忠実に守り、事故ゼロを目指します。
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1) 重点施策の策定
- ・社内で事故削減目標を定め安全最優先を旨とした活動をする。
- ・車輌は法定速度を遵守する。
- ・社内の事故未然防止、再発防止に向けた取り組みをする。
2) 推進計画作成
- ・毎月安全ミーティング実施
- ・運転者に対する教育訓練の実施
3) 事故・災害への対応
- ・事故災害などが発生した場合の報告連絡体制を整備し、報告が速やかに社内伝達いたします。
- ・緊急連絡網の作成
- ・報告ルールの作成
4) 事故未然防止
- ・社員教育 新人教育の徹底、乗務員レベルアップ教育
5) 事故再発防止
- ・事故報告書を作成し、原因究明と再発防止対策を実施します。
___________(以下「甲」という)及び明和塗装株式会社(以下「乙」という)は、甲が乙に対して回送運行業務を委託することに関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(用語の定義)
本契約における用語の定義は、次のとおりとする。
- (1)回送運行業務
運輸局から道路運送車両法第36条の2に定める回送運行許可を受けた者が、回送自動車を回送する行為をいう。 - (2)回送自動車
自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴い必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車、自己の製作に係り回送する自動車、他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車、車検のために回送する自動車をいう。
第2条(報酬)
- 1.甲は乙に対し、乙が行う回送運行業務について、その業務ごとに定める報酬を支払う。
- 2.前項の報酬に関する支払期日は に締切り、 までに支払うものとする。
- 3.甲は乙が回送運行業務に着手する前に、第1項の報酬額を乙に提示し、その承諾を得るものとする。
第3条(再委託)
- 1.乙は、甲の依頼による本業務の遂行を円滑に行うため、本契約に基づく業務の全部を一括して第三者に委託し又は請け負わせることができるものとし、甲はこれを承諾する。
- 2.前項の定めに基づき乙が第三者に本業務の遂行を行わせる場合、本業務の遂行にあたる当該第三者を乙の従業員とみなして本契約の各条項を適用する。
第4条(業務遂行)
- 1.乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行しなければならない。
- 2.甲は、本業務を遂行する乙の役員又は従業員(以下「従業員等」という)が、本業務の遂行過程において、用便、飲食等のために 本業務の遂行を一時的に中断し、その中断において本業務に係る回送自動車を駐車又は停車させることを許可する。乙の従業員等は、その中断を必要最低限なものとするよう努めなければならない。
- 3.甲が本契約に定める各条項に違反し、又は甲による本業務に係る指示が乙の従業員等の安全を確保できないものであると乙が判断する場合、乙は本業務の遂行を請けず、又は請けた本業務の遂行を中断し回送車両を甲に返送することができる。
第5条(安全教育等)
- 本業務を安全に遂行するために甲が実施する安全講習会、その他本業務に関する講習会等を甲が実施する場合、乙は特段の事情がない限り、それらの講習会に参加しなければならない。
第6条(車両保険等)
- 1.乙は、本業務の遂行過程で回送車両を滅失又は棄損し、第7条第1項の定めにより甲にその損害(回送車両の滅失又は棄損による損 害に限るものとし、付随する損害は除く。以下本契約書において同じ)を賠償する場合に備え、乙の負担で車両保険に加入しなければならない。
- 2.乙は、前項の車両保険に加入するにあたり、回送車両の損害を十分に補えるものとなるよう努めなければならない。
第7条(損害賠償責任)
- 1.本業務遂行の過程において、乙の故意又は過失により回送自動車を滅失又は棄損した場合、甲は乙に対し、その損害の賠償を請求することができる。ただし、甲は乙に対して実損害額を超える請求はできないものとする(回送自動車が全損していないにも関わらず乙が新車を甲に納める等)。
- 2.本業務遂行の過程において、次の各号に定める事由(乙の責めに帰すことのできない事由)により回送自動車が滅失、棄損又は汚損した場合、その損害の賠償を請求することができない。
(1)走行時等の振動によって回送車両の部品が脱落又は破損した場合。
(2)エンジントラブル(オイル漏れ、水漏れ、エンジンチェックランプ点灯、エンジン不調等)があった場合。
(3)正常な輸送中に発生した機能上、構造上の問題により生じた損害。
(4)飛び石、油脂、通常予期できない落下物等、乙が防止することの困難な事由により回送車両が破損した場合。
(5)回送車両又はその部品の経年劣化による場合。
(6)第三者の行為により回送車両が滅失又は棄損した場合で、乙に過失がない場合(前条第2項により乙の従業員等が用便、飲食等のため回送自動車を駐車又は停車させている場合を含む)。
(7)天災事変による場合。
(8)その他前各号に準ずる場合。
第8条(秘密の保持)
- 乙は、本契約期間中に知りえた甲の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
第9条(契約期間)
- 本契約期間は本契約締結日から1年間とし、期間満了の1ヵ月前までに甲乙いずれからも更新しない旨の申し出がないときは、同内容にて本契約は1年間自動更新する。
第10条(契約解除)
- 1.甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、本契約を将来に向かって解除することができる。
(1)相手方に対し不当な要求を繰り返すとき。
(2)相手方の経営状態又は信用状態が著しく悪化したとき。
(3)その他前各号に準ずる事由が生じたとき。 - 2.前項に基づき契約期間の途中で契約が解除となった場合であっても、相互に存する既往の債権債務は速やかに精算しなければならない。
- 3.第1項の定めにより本契約が解除となり、その解除によって甲及び乙に何らかの損害が生じた場合であっても、甲及び乙はその損害賠償を相手方に請求することができない。
第11条(合意管轄)
- 本契約又は本契約に付随する個別契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所又は岸和田簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。